1994-05-25 第129回国会 衆議院 予算委員会 第9号
平和祈念事業特別基金というものがあるのはもう先生御承知のとおりでございまして、これの設立の趣旨も御存じだと思うのですけれども、昭和五十九年の戦後処理問題の懇談会の報告を受けてつくったものでございまして、いわゆるシベリアからお帰りになった強制抑留者の方、それから恩給欠格者の方々、それから在外資産問題を中心とする一般引揚者の皆さん方、この三グループの皆さん方に対して、まず特別な事業として個別の慰藉事業をやろうということで
平和祈念事業特別基金というものがあるのはもう先生御承知のとおりでございまして、これの設立の趣旨も御存じだと思うのですけれども、昭和五十九年の戦後処理問題の懇談会の報告を受けてつくったものでございまして、いわゆるシベリアからお帰りになった強制抑留者の方、それから恩給欠格者の方々、それから在外資産問題を中心とする一般引揚者の皆さん方、この三グループの皆さん方に対して、まず特別な事業として個別の慰藉事業をやろうということで
○政府委員(北村和男君) いま先生おっしゃいました二つの方法、あるいはそれ以上の方法もいろいろ考えられると思いますが、厚生省といたしましては、中国の一般引揚者を含め、残留孤児対策についての全般的な援護事業を一本化して行うということは、非常に有意義なことであろうと思いますので、現在の検討の過程では、ただいま申し上げましたように、厚生省所管の公益法人を特定いたしまして、この扶養費の仕送りの問題等を含めて
ドミニカのその後の対策でございますが、約二十七家族、五百九十五名の方に対しましては、各省との協力を得まして、海外よりの一般引揚者に準ずる援護措置並びに生活保護法の適用、それから就職、公営住宅のあっせん等はほぼ解決いたしております。
一般引揚者の問題につきましては、これはすでにある程度の処置はいたしておるわけでありますけれども、これを全般的にどうするかという問題は、また別の立場から考慮さるべきものだろうと思います。
○政府委員(小平久雄君) 一般引揚者につきましては、御承知のとおり、引揚者給付金等が交付されておるわけでございますが、これらはもとの居住地にいわゆる復帰と申しますか、そういうことができないという立場において、このいろいろの施策が行なわれて参っておるわけでございます。
一般引揚者の問題として、さらに考慮すべきものがあれば考慮をいたして参る、さように現在のところは考えております。
従いまして、今後、政府は、一応一般引揚者という資格におきましては、あの措置でもって結末がついたと見ておるわけでございまして、新しく、積み上げるということになりますと、また新しい問題になることと思います。
こういうようなことにつきまして、われわれも、どうしてもこれは支給してやるべきだというふうに考えておったのでありますけれども、今回はこの季節労務者にも一般引揚者と同様の給付金の交付をすることが妥当であるというふうに厚生省の方ではもう態度をおきめになって、すでに事務手続を進めることになっているのだということを聞いているわけです。
しかし、その他に多数の一般引揚者が帰ってこられますので、この人たちの受け入れに支障を来たすような事態になりますことは、われわれとしても非常に困る。われわれとしてというよりは、むしろ引揚者の方々に非常な迷惑をかける。
○受田委員 これは事務的な問題ですから、厚生省の局長と警察庁長官のお二人にちょっと確認したいことがあるのですが、厚生省が、一般引揚者と分離して密出国者の引き揚げについて措置すべしという要求をしたのであれば、引揚援護局の構内は、密出国者の上ってくるところとしては適当でないと一応認められたわけですか。
○河野説明員 一般引揚者に迷惑をかけないという方向で、司法権の行使をされることについては、消極的にこれを妨げないという態度をとったわけであります。
中共地区につきましては相当の人間がいると予想いたされますが、しかし前年度から本年度にかけましての様子を見ますと、戦犯及び一般引揚者の数も非常に減って参っておる。
○国務大臣(堀木鎌三君) これも竹中委員がよく御承知だと私考えておるのでありますが、要するに戦犯と一般引揚者は私どもの方で何といたしても引き取る当然の義務がある。で、私どもはそれに対して万難を排して配船をするということは当初からの方針でございます。
戦犯はどうやるのか、一般引揚者はどうやるのか、これは六月から、向うから通知してきている問題です。それを何も案を待たずに、三団体の言うことを聞いて、少しこれは三団体の言うことがおかしいということでまた話がつかないということになれば、いたずらに期間を延ばすだけだ。援護局長でもいいです。何か案があったら一つ示して下さい。
この点について、八百名を帰すということ以外の戦犯、一般引揚者、あるいは大津に集結しておるだろうところの新しい引揚者、これはいずれも向うの政府の負担で、かりに集結しておるとすれば、そこまでの旅費、あるいは滞在費というものは紅十字会になり、向うの政府が負担しておることは、今までの例から明らかであります。
○河野説明員 実は戦犯あるいは一般引揚者だけの問題であれば、そう問題はむずかしくないと思うのであります。その人たちを受け取るといたしましても、さしあたり八名という数字しかわかっておりませんので、とりあえずの措置として、そういった人を対象とした船を考えるというふうなことでも筋が通るのではないかというのが先般出した政府の案でございます。
先ほど山下委員からもお話になりましたように、里帰りの方を一般引揚者と同等に扱うという慣行はないのでございます。実はこの点は私も新しいから、過去のことは山下委員の方がよく御承知なんだと思いますが、むしろこういう問題は、従来争いを現実に繰り返したことがあるように聞き及んでおります。
配船することがきまれば、戦犯はわかっているのですが、一般引揚者はどのくらいあるか聞けるのだ、しかし船を回すか回さないか、お前たちが腹をきめないでは、一般引揚者は何人あるかということは聞けない、率直に言ってこういうお話だったのでございます。従いまして、私どもとしては戦犯と一般引揚者については考えるということをお返事いたしました以上は、それについていろいろとこちらと一緒になって御交渉願えることだ。
○櫻井委員 それでは、かりに三団体が一般引揚者の数——戦犯は八名とわかっておりますが、一般引揚者の数を聞き合せて、その結果これが五百名ありあるいは千名あるということになれば、それに応じたところの船を派遣なさる御用意があるわけでありますか。
すなわち三団体と紅十字会が協約しました戦犯や一般引揚者の帰るときに、里帰りの問題も同時に考えるという、こういう協約を破って、一方的に破ったような形に少くともなって、そうして十二月、しかも冬に臨もうとしておる。夏前に帰ってきた八百何十名の里帰りを、寒さにふるえながら今日まで置いておいて、さらにもう一月以上も待てというような、そういう構想というものは、政治的にきわめて拙劣だと私は考えます。
だからそういう里帰りの婦人もやはり一般引揚者と同じ扱い、あるいはまたこれに準じた扱いをやっていただくのは当然のことだと思います。これを要求する権利は私は当人たちにあると思います。ところが政府の方では、中国人の妻になっておるというのでもう全然われわれの同胞として扱わないようなきわめて不親切な態度をとっておる。厚生大臣だけではどうもらちがあかないのであります。
○国務大臣(堀木鎌三君) 法律上の国籍は確かに私はおっしやる通りだと思いますが、本人の意思を見ますと、いわゆる里帰りの方は向うに永住しようという考え方のもとにおいでになる、それからこっちの戦犯並びに一般引揚者は、これは日本に帰ってここで日本人として永住しようという考え方を持っておられるので、実質的な差は認めざるを得ないのじゃなかろうかということを考えるのであります。
しかし、一般引揚者に対しては、実は何名ということは、向うから先方の通知を受けておりません。最初の話の場合には、一体配船するかしないかが問題だから、その問題をきめたら向うと交渉を開始しようというのが三団体の御意向でありました。従いまして、私としては、ともかくも数が少くとも、戦犯だけの八名というふうなお知らせだけは、戦犯を引き揚げるためにわれわれとして引き取りに参らなければならない。
私が三団体に申し上げましたのは、戦犯及び一般引揚者は、いわゆる日本に帰ってくる人、そして永住する人、いわゆる一般引揚者は何人いるのかわからない。一体船を配船しろとおっしやるならば何人ぐらいいるかということはお問い合せ願いたいということを、私一は、それははっきり申し上げておきますが、しかし、里帰りの方について配船をしなくちゃならないというお約束は三団体に対していたしておりません。
この千四百八十六名の帰国者のうち、一般引揚者は百六名、五十四世帯でありまして、他は、戦前から中国におって中国人と結婚した日本婦人とその子供、すなわち一時帰国者と、戦後、華商と結婚して中国に渡った日本婦人とその子供、すなわち華人一時帰国者であります。一時帰国者の数は八百五十六名、三百五十三世帯、華人一時帰国者は五百二十四名、二百十九世帯であります。
しかし、終戦後向うに渡航した者、あるいは一般引揚者として帰ってきて、それから華人送還で向うに行った人というのも実はあるわけでございます。帰るときは日本婦人で向うに行くときは華人の奥さん、従って華人、こういうことで行っておる方も多いのでございますので、こういった方々はこの里帰り婦人とは区別して取扱っていきたい、こう考えております。
その死亡の状況は、他の一般引揚者で途中でなくなった方々と似ておるわけでございますので、こういった方々が長い間の問題でございましたので、今度の法律でそういった方々に対する措置を講じよう、こういうことでございます。
一般引揚者の処遇を受けておる。従ってあれは、こういう場合にその中に入れれば、これまでいろいろ議論されていたことが埋まるのではないかと思います。これは入れてございますか。
従いまして、一、二のこの発券銀行としての特権を持った権関という観点からは、むしろ適正な納付金を国に納めていただくということによりまして、問題を処理いたしまして、将来一般引揚者等の問題につきましては、これは別に、御承知のように在外資産の調査等もただいまいたしておりますので、これまた一つの別個の重大な施策として検討をすべきではないか、かような考えを持っている次第であります。
一説によりますと、日本側はいわゆる一般引揚者と区別した戦犯的な者を千四百名、先方は千三百名と主張しているといううわさがございますが、外務省の発表によりますと大体ソ連の方にまだ一万二千名いるという発表もありますので、大体どういう数を基準として、日ソ交渉で戦犯あるいは一般抑留者の引き揚げについて交渉されておりますか、数を一つ御発表願いたいと思います。
その死亡の態様はいろいろでございまして、沖繩のこういった方々、学徒隊に準ずるようね方もある、あるいは一般の特別未帰還者と同じような状態でなくなっている方もある、あるいは、一般引揚者と同じように、引き揚げのセンターにおいて引き揚げを待っている間に病死された方もある、こういう状態であります。